公開日:2020/03/31

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について(3月31日(水) 18:00時点)

那覇空港においては、法務省、厚生労働省等の関係機関及び空港内事業者と連携し対応に努めてまいります。

那覇空港へお越しになるお客様につきましては以下内容をご確認いただき、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
※出入国制限等に関する各種施策については変更されている場合がございますので、各国当局のホームページを参照する等、最新の情報を十分にご確認ください。

 

【空港内における感染症予防について】

 

  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、空港内スタッフへのマスク着用を奨励しております。
  • ターミナル館内のドアノブ・手すり(動く歩道/エスカレーター含む)や手荷物カートハンドルの消毒といった清掃強化を行っております。
  • 航空会社カウンターや保安検査場などの列に並ぶ際は、人と人の前後の間隔を広めにとるようお願いいたします。
  • 空港にお越しになる際は、咳等の症状がなくてもマスクを着用し、咳エチケットの実施にご協力ください。
  • 利用者の皆様におかれても、感染拡大防止のため、手洗いを積極的に行っていただくよう、お願い申し上げます。また、ターミナル各所にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。

○那覇空港では新型コロナウイルス感染防止に向けて下記のような取組みを行っております。

1.手すりやエレベーターボタン、トイレ等の消毒の徹底
2.各所への消毒液設置
3.インフォメーションや店舗等への飛沫感染防止パネル設置
4.デジタルサイネージやポスター等によるお客様への注意喚起
5.沖縄県によるサーモグラフィーの設置や「旅行者専用相談センター沖縄」の開設

こちらもご覧ください。

 

 

【水際対策強化に係る新たな措置】

変異ウイルスの感染拡大を受け、日本国政府より以下の通り新たな入国制限等の措置が講じられています。
詳しくは、「変異ウイルスに係る水際対策強化について」(厚生労働省HP) をご参照ください。
当分の間、日本への入国について、以下の措置が実施されています。

  1. ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
  2. 全ての国・地域からの新規入国の一時停止
  3. 全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

また、日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。

  1. 検査証明書の提示
  2. 誓約書の提出
  3. スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(※)
  4. 質問票の提出

ご注意ください

  • 検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
  • レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
  • レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
    検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者(3月25日時点):株式会社ビジョン
  • 必要なアプリは以下の厚生労働省HPをご確認ください。日本入国前に、インストールまで完了していただくようお願いします。
    「日本に入国する皆さまへ(必要なアプリのインストールについて)」(厚生労働省HP)

必要なアプリの利用方法については以下の厚生労働省HPをご確認ください。
「日本に入国する皆様へ(入国後のアプリの利用について)」(厚生労働省HP)

 

 

【日本国国土交通省からの要請】

 

  • 発熱等の症状がある方につきましては、航空便の利用を控えていただきますようお願いいたします。
  • また、手洗いなどの手指消毒や、咳エチケットは、感染症予防の基本です。ご利用の皆様におかれましては、空港や航空機内、公共交通機関ご利用時におけるこれらの取組に加え、マスクの着用や会話を控えることにご協力をお願いいたします。
  • あわせまして、通勤時に公共交通機関をご利用される方におかれましては、接触機会の低減を図るため、テレワークや時差通勤といった取組を積極的に行っていただきますようお願いいたします。

参考:厚生労働省HP

 

 

【日本国出入国在留管理庁からのお知らせ】

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本到着時前14日以内に以下の国・地域の滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り日本に入国することができなくなっています。(2020年12月28日00:00時点)

国名・地域名

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、タジキスタン、チェコ、中央アフリカ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、パレスチナ、バーレーン、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブータン、米国、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モナコ、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルワンダ、ルーマニア、レソト、レバノン、ロシア

変異ウイルスの感染拡大を受け、日本国政府より以下の通り新たな入国制限等の措置が講じられています。
詳しくは、「変異ウイルスに係る水際対策強化について」(厚生労働省HP)をご参照ください。

 

【日本へ帰国・入国される皆さまへ】

 

海外から帰国・入国の前後で以下の対応をお願いします。

  • 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国日を0日として14 日目まで待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関(航空機、バス、電車、タクシー等)を使用しないこと
  • このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
  • 入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段について入国時、検疫所に登録いただくこと

参考:

 

 

【日本から出国・渡航される皆さまへ】

 

多数の国・地域で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国・地域への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。